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 |  | 「中小企業会計指針のチェックリスト」を提供しております |
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当事務所では、法人のお客様に対し、原則として、「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」(以下、「中小企業会計指針チェックリスト」という。)を作成し、法人税の申告書等の控えとともに提供しております。この「中小企業会計指針チェックリスト」は、融資を受ける際に優遇措置がありますので、ぜひご利用ください。 日本税理士会連合会のホームページをご覧になってください。 なお、中小企業会計基準チェックリストは申告書のファイルに一緒に綴じてあります。 |


商法の会社編を独立させた会社法が平成18年5月1日に施行されております。当事務所セミナーでご案内しましたとおり、取締役会等の機関、取締役の任期、株券の不発行等、大幅な改正がなされております。いまだ定款の見直しがお済みでない場合には、ぜひ、ご相談ください。 今回の改正で、特に見直していただきたいのが、 ◎取締役会の設置・非設置 ◎取締役・監査役の任期 ◎株券の不発行 上記にも関係ありますが、株式の譲渡制限も併せてご検討ください。 また、すでに、見直しが終わっているお客さまで、当事務所に上記手続きを依頼していない場合、変更内容をぜひお知らせください。当事務所データベースで任期等は管理しておりますので、よろしくお願いいたします。
上記情報はお客様向けのものです。 詳細を当事務所担当者にご確認いただくことを前提としておりますので、その旨、ご承知ください。 |

 |  | リース取引の会計処理が変わります (11/19更新!) |
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平成20年4月1日以降の特定のリース契約から、その会計処理について、従来、賃貸借処理(リース料支払時の損金)としていたものが、リース資産引渡時の売買処理に変更となります。 税金の計算上大きく変更となる点は、従来は、リース料の支払い時に課税仕入れを認識していたものが、売買処理となることにより、リース資産の引渡時に当該リース契約に関する消費税が全額課税仕入れとなる点です。当事務所では、「会計で会社を強くする」ために、会計処理上も売買処理で行います。 詳細は、担当者にご確認ください。
取り扱いに変更がありました!(20年11月19日UP) 20年11月14日付で日本税理士会連合会より、賃貸借処理をしている場合の課税仕入れの時期について支払うべき日の属する課税期間とすることも差し支えない旨の国税庁からの見解を得たとの連絡がありました。 したがって、従来通りの処理(賃貸借処理)を行っている場合でも、課税上、問題にならないこととなりました。 企業会計上の議論は別として、簡易課税を選択している場合、賃貸借処理をしておいたほうが、将来、原則課税に移行した時に有利に働く可能性があります。
上記情報はお客様向けのものです。 詳細を当事務所担当者にご確認いただくことを前提としておりますので、その旨、ご承知ください。 |


e-Taxは、国家戦略として国民の利便性・サービス向上を図る観点から、「IT新改革戦略」(平成18年1月19日 IT戦略本部決定)において、国・地方公共団体に対する申請・届出等手続におけるオンライン利用率を平成22年度までに50%以上とする目標が設定され、これを受け財務省が『平成18年3月、「オンライン利用促進のための行動計画」を策定したことによるものです。当事務所では、開始当初より、税理士の社会的使命と考え、お客様に利用の推進をしてきたところであります。 お客様のご協力をいただき、平成19年度(19年4月〜20年3月)において、国税(e-Tax)850件、地方税(eLTAX)255件の利用をすることができました。 電子申告開始後、3年経ちましたが、トラブルもなく、順調に運用されております。今後とも、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 e−Taxホームページ eLTAXホームページ |

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