平成21年分の個人住民税からいわゆる「ふるさと納税」が創設されました。「ふるさと納税」という言葉から、住民税の一部を分割して「ふるさと」へ納税できる制度と誤解されやすいのですが、制度としては、個人住民税における寄付金税制です。
「ふるさと納税」を行った場合、トータルでは税負担が若干増える点、注意が必要です。
上記情報はお客様向けのものです。
詳細を当事務所担当者にご確認いただくことを前提としておりますので、その旨、ご承知ください。
「ふるさと納税」という言葉からは、納税自体を「ふるさと」にするイメージがあります。しかし、この制度は、あくまで寄付金税制です。
● 計算過程において、寄付金総額から 5,000
円控除すること
● 一定の限度額が定められていること
により、単なる納付先の変更ではなく、一定額の負担額が生じる結果となります。
都道府県または市区町村への寄付金の一定額を所得税および個人住民税の計算上において控除することにより、「ふるさと」へ税金の一部を納付できるよう制度設計されております。
(1)「ふるさと納税」した額は、その年分の所得税の確定申告で、寄付金控除の対象
として、一定額が所得控除の対象となり、所得税が減額されます。
(2)翌年分の個人住民税において、寄付金総額から、上記(1)による所得税減額相
当分を控除した額が個人住民税から税額控除されます。この際、計算過程で寄付
金総額から5,000円控除することおよび限度額が定められていることは、前記した
通りです。
「ふるさと納税」と言われているため、寄付する地方公共団体が、「ふるさと」に限定されている印象を持たれがちですが、寄付先は限定されておらず、全く関係のない地方公共団体への寄付も認められます。
個人住民税のみでなく、所得税(国税)にも関係する制度なので、控除の時期について注意が必要です。
たとえば、平成20年に地方公共団体にした寄付は、平成20年分の所得税の確定申告(申告期限平成21年3月16日・・・・15日が日曜日のため)で、所得税の寄付金控除を受け、個人住民税については、平成21年分で寄付金控除されることとなります。