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中小企業の経営者の皆様へ
中小企業庁のホームページに中小企業に関する助成等の政策が掲載されております。
ぜひ、ご覧になってください。

相続税対策をお考えの皆様へ
経営承継のための相続税・贈与税の改正が実現しました!
概要はコチラ!

住宅取得資金贈与の減税
景気対策としての住宅取得資金の贈与税の減税が実施されています。
概要はコチラ!

バックナンバー(25.3.20)

平成22年度税制改正(21.12.23)

平成21年12月22日、平成22年度税制改正大綱が閣議決定されました。当初、12月11日に決定する予定だったのですが、政権が代わって極めて短期間だったこともあり、同日まで大幅にずれ込みました。
今回の税制改正大綱では、
子どもは「社会の宝」として、社会全体で責任を持って育て上げる体制を作る
税制改革と社会保障制度改革とを一体的にとらえる
といった考え方を示しており、これらが大きな特色となっております。

この税制改正大綱について実務家の視点から、主要なものをピックアップし、まとめてみました。

扶養控除の見直し
子ども手当との関係で扶養控除が見直されました。

現行 改正後
38万円 0万円
15歳
16歳 38万円+25万円=63万円 0万円+38万円=38万円
18歳
19歳 38万円+25万円=63万円
22歳
23歳 38万円 38万円


上記の改正は、平成23年分からです。

※ 地方税においても同趣旨の改正が行われます(24年分以後)。
※ 老人扶養親族、同居老親の扶養控除に変更はありません。
※ 同居特別障害者に関する控除額も結果的に変更ありません。
※ 配偶者控除は存続されました。

金融証券税制(非課税口座制度の創設)
非課税口座内上場株式等に係る一定の配当および一定の譲渡所得等について当該口座の開設日の属する年の1月1日から10年以内のものは所得税および個人住民税を非課税とするものです。
なお、非課税口座は一人1年1口座で、口座開設対象期間は平成24年から平成26年、かつ、1口座あたりの取得対価の額の合計は100万円以内に制限されます。さらに、当該口座へ預け入れられる上場株式等は原則として新たに取得した株式等でなければならず、既存の持ち株を対象とすることはできません。加えて当該株式に譲渡損が発生した場合、当該譲渡損は、他の株式等の譲渡損と損益通算はできず、なかったものとされます。
一部報道で上場株式等の配当および譲渡所得について年100万円、3年で300万円の非課税措置と報じられていますが、配当および譲渡所得そのもので100万円を限度とするのではなく、その元本である株式の取得価額について100万円を限度としている点、誤解されないようご注意ください。
意外と小粒な改正かと思われます。

生命保険料控除の改組(介護医療保険料控除の創設)
新たに介護(費用)保障または医療(費用)保障を内容とする主契約または特約にかかる支払保険料等について、別枠で介護医療保険料控除が創設されます。
各生命保険料控除の限度額は以下のとおりになります。


~H23.12.31契約分H24.1.1~契約分
一般生命保険料控除5万円4万円
個人年金保険料控除5万円4万円
介護医療保険料控除4万円


※ 地方税においても同趣旨の改正が行われます(25年分以後)

寄付金控除の適用下限額の引下げ
2千円(現行5千円)に引下げられます。
この改正は、平成22年分以後から適用となります。

グループ法人単体課税制度の導入(法人税)
100%グループ内の資産の譲渡、寄附等のグループ内取引および資本に関係する取引等について譲渡損益等を認識しないなど連結納税制度と類似の制度が導入されます。連結納税制度は選択性ですが、このグループ法人単体課税制度は強制適用が予定されております。個人を中心とする100%グループ(兄弟会社等)は、中小企業にもよくある資本関係で、企業経営者にとっては大変な大改正になると思われます。詳細が決まっておりませんのでご紹介は省略させていただきます。
なお、原則として、平成22年10月1日から適用するとのことです。

特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の廃止
特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度が平成22年4月1日以後に終了する事業年度から廃止されます。平成18年4月1日以降開始事業年度から適用されていた制度ですが、税制として不適切で日本税理士会連合会も強く廃止を訴えていたものです。

住宅取得資金等の贈与税の非課税
追加経済対策の一つとして創設された「直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について、現行500万円の非課税措置を、
(平成22年) 1,500万円
(平成23年) 1,000万円
に拡大するとともに、適用対象者に2,000万円の所得制限を設けることになりました。
なお、相続時精算課税にも適用されることおよび相続時精算課税の場合の相続時の合算対象額から非課税額が除かれることについて、大綱では特に改正する旨の記述がないので、現行制度と同様の取り扱いになると思われます。

したがって、たとえば平成22年贈与の場合の非課税枠は以下のとおりとなります。
●暦年課税
110万円+1,500万円=1,610万円
●相続時精算課税
2,500万円+1,500万円=4,000万円
※ 今回の税制改正大綱において相続時精算課税の住宅取得等資金の特例  (1,000万円)は廃止されることになっております。

定期金に関する権利の評価
現行の定期金に関する評価について、昭和25年当時の金利水準・平均寿命等を勘案して定められたもので、かなり低く評価されていたところです。
この評価額が低く計算されることに着目した節税商品もありました。今回の改正で、原則として解約返戻金相当額で評価することとなります。
この改正は平成22年4月1日以後の相続等に適用されます。

相続税の障害者控除
現行では、
60,000円×(70歳-障害者の年齢)で計算しますが、これを、
60,000円×(85歳-障害者の年齢)に改正します。
※特別障害者の場合は、60,000円を120,000円として計算します。この点は、改正前後で変更はありません。

消費税の仕入控除税額の調整措置に係る適用の適正化
本来的には還付されないアパート等の建設費に係る消費税を自販機を設置することにより還付させるスキームが横行している点を会計検査院が不適切として問題視し、財務省に対応を求めていたところでした。
このスキームは、課税事業者を選択し、還付を受けた後、簡易課税を選択するか、2年縛りを経過した時点で、免税業者に戻ることで成立しておりました。このスキームの封じ込めを意図した改正が行われます。

追加経済対策(21.6.19)


経済危機対策における税制上の措置としての租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第65号)が、本日(6月19日)衆議院で再可決され、成立いたしました。

当情報はお客様向けのものです。
詳細を当事務所担当者にご確認いただくことを前提としておりますので、その旨、ご承知ください。


住宅取得のための時限的な贈与税の軽減
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に20歳以上の者がその直系尊属である者から受ける自らの居住用家屋の取得に充てるための金銭の贈与については、当該期間を通じて500万円まで贈与税を課さないこととなりました。なお、この特例は暦年課税または相続時精算課税の従来の非課税枠との併用が可能です。
したがって、非課税枠は以下のとおりとなります。

暦年課税
110万円+500万円=610万円
相続時精算課税(住宅取得等資金の特例適用)
3,500万円+500万円=4,000万円

なお、追加的非課税枠である500万円は「贈与税を課さない」ので、相続時精算課税の場合、相続時に合算される財産の価額は500万円を控除したものとなります。

親から贈与を受けて住宅を取得しようと計画している方には朗報です。

重要!!
平成22年度税制改正大綱で改正が予定されております。

中小企業の交際費課税の軽減
交際費等の損金不算入制度について、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、資本金1億円以下の法人に係る定額控除額が400万円から600万円に引き上げられます。
もともと、交際費は冗費であるとの考えから、損金不算入制度が設けられているのですが、定額控除額を拡大することにより、交際費支出を増加させ、需要を喚起しようとすることを意図して改正されました。
とはいえ、税率は100%以上ではないので、交際費支出は当然、会社からの資金流出を伴います。くれぐれも冗費とならないように気をつけてください。

研究開発税制の拡充

試験研究費の総額に係る税額控除制度特別試験研究費の税額控除制度および中小企業技術基盤強化税制について、以下のとおり所要の整備が行われます。

(1)平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する事業年度
税額控除の限度額を、法人税額の20%から30%に引き上げる。
(2)平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する事業年度
税額控除限度超過額を繰越控除する場合の繰越控除の対象となる金額に平成21
年度に生じた繰越税額控除限度超過額を含めることとする。この場合に、繰越控除
の適用を受けることができる限度額は、法人税額の30%とする。
(3)平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する事業年度
税額控除限度超過額を繰越控除する場合の繰越控除の対象となる金額に平成21
年度または平成22年度に生じた繰越税額控除限度超過額を含めることとする。こ
の場合に、繰越控除の適用を受けることができる限度額は、法人税額の30%とす
る。
(4)その他
上記(1)から(3)までの措置の改正に伴い、一事業年度において複数の法人税の
特別控除制度の適用を受けることができる場合には、これらの特別税額控除制度
による控除税額の合計額のうち、当期の法人税額を超える部分の金額は、繰越税
額控除限度超過額として繰越控除できることを明確化する。



これらの改正の効果については、色々議論がありますが、減税であることは間違いありません。未曽有の経済危機を乗り切るため有効に利用しましょう。

なお、興味のある方は、衆議院の財務金融委員会の会議録をご覧になってください。特に、5月12日の会議録が興味深いものとなっております。

事業承継税制(21.5.22)

中小企業は日本経済の基盤となるべき存在で、その経営承継は雇用の確保や地域経済活力維持の観点から極めて重要です。そこで、政府は「中小企業における経営承継の円滑化に関する法律」(以下、「中小企業経営承継円滑化法」という。)を創設し、中小企業の経営承継をバックアップする体制を構築しつつあります。

以下の情報はお客様向けのものです。
詳細を当事務所担当者にご確認いただくことを前提としておりますので、その旨、ご承知ください。


中小企業経営承継円滑化法の概要
中小企業の円滑な経営承継のため、中小企業経営承継円滑化法により、
①遺留分に関する民法の特例
②金融支援制度
③相続税の納税猶予の特例

が、創設されました。

遺留分に関する民法の特例
相続で争いとなった場合に相続財産である自社株にもその争いは及び、後継者の経営に悪影響を及ぼすことがあります。それを防止するために、経営者が事前に自社株を後継者に贈与する対策が採られるのですが、後継者以外の相続人が後継者に対して遺留分の減殺請求をすると、場合によっては後継者は遺留分請求者に対して自社株を渡さざるを得なくなり、後継者への株式等の集中が損なわれる可能性がありました。そこで、新法では当事者全員の合意を条件に、生前に贈与した株式等を遺留分算定基礎財産から除外できるようにされました。

また、自社株を遺留分算定基礎財産からは除外しないものの、後継者が贈与を受けた後の自社株の値上がり分は後継者本人の努力の成果によるものとして、当該自社株の遺留分算定時の価額を関係者の合意時点の評価額とすることができることとなりました。

相続税の納税猶予の特例 ( 概要 )
今回の「中小企業経営承継円滑化法」で税制面で手当てされたのは、「取引所のない株式等の納税猶予制度」です。

この「取引所のない株式等の納税猶予制度」とは、
●後継者である相続人が、
●非上場会社を経営していた被相続人から相
続等により当該会社の株式を取得し、
●その会社を経営していく場合には、
その後継者が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した議決権株式の一定部分について、その課税価格の80%に対応する部分の相続税額が納税猶予される制度です。

この制度は、評価額が大幅に減額されるという点で、小規模宅地の特例と類似し、納税額が猶予されるという点で、農地にかかる納税猶予の特例と類似しており、イメージとしては、これら二つの制度を合わせたような制度と理解されるのがよいかと思います。

相続税の納税猶予の特例 ( 適用要件の概要 )
(1)被相続人の要件
①会社の代表者であったこと
②その会社の発行済株式等について、同族関係者と合わせてその同族関係者(事
業承継相続人を除く)の中で筆頭株主であったこと

(2)対象株式等の要件
相続等の結果、相続開始前から既に保有していた議決権株式を含めて、その会社の発行済議決権株式の総数等の3分の2に達するまでの部分の株式

(3)事業承継相続人の要件
①会社の代表者であること
②中小企業経営承継円滑化法における経済産業大臣の認定を受けた一定の中小
企業の発行済株式等について、同族関係者と合わせてその過半数を保有し、か
つ、その同族関係者の中で筆頭株主である後継者

相続税の納税猶予の特例 ( ポイント )
80%の評価減というところばかりに目が行ってしまいがちですが、当該株式の発行会社について経済産業大臣の認定が必要な点、また、納税の免除ではなく「猶予」である点について注意が必要です。
法定申告期限から5年以内
①代表者であること、②雇用の8割以上を維持し続けること、③当該相続株式を継続保有していること、の要件を一つでも満たさなくなった場合には、猶予を受けた税額(当初申告で減額された税額)の全額および利子税を納付しなければなりません。
法定申告期限から5年経過後
事業承継相続人が死亡した場合は猶予額は免除されますが、当該株式を譲渡した場合には、譲渡した株式に対応する猶予税額および利子税の納付が必要になります。


「猶予」ではなく、「免除」の特例であればよかったのですが、この制度の悪用(租税回避)を防ぐため、特に5年間は非常に要件が厳しくなっております。この税制自体は平成21年度の税制改正で施行され、遡って本年10月1日以降相続分から適用されるようですが、まだ、具体的な条文が出来上がっておりません。政局が混乱するなか21年度の税制改正は注目すべきものです。

◆ 20年11月27日 Up! ◆
上記の改正と併せて、相続税の抜本的な計算方式の改正(法定相続分課税方式から遺産取得課税方式)も検討されておりましたが、自民党税制調査会は、20年12月27日、平成21年度税制改正での相続税の抜本的な計算方式の改正を先送りする方針を固めたようです。

平成21年度税制改正(20.12)

「平成21年度改正税法」のツボを実務家の視点からかいつまんで解説いたします。
なお、網羅性は考慮しておりませんのでその点はご了承ください。

当情報はお客様向けのものです。
詳細を当事務所担当者にご確認いただくことを前提としておりますので、その旨、ご承知ください。

はじめに

平成21年度税制改正は、自由民主党の「平成21年度税制改正大綱」によれば、厳しい不況が予想されるなか、「今年度から3年間のうちに景気回復を最優先で実現するとの断固たる決意に基づいて、わが国の内需を刺激するため、大胆かつ柔軟な減税措置を講じ」、「低炭素化の促進の観点から税制のグリーン化に配慮」しているとのことです。

住宅税制

住宅ローン減税について最大控除可能額を過去最高水準まで引上げ
★通常の場合(平成21年居住の場合)
控除期間10年(現行:10年or15年)
住宅借入金年末残高の限度額5,000万円(現行:2,000万円)
控除率1%(現行:1%or0.6%)
★一定の長期優良住宅(新設)>
控除率1.2%
他は上記「通常の場合」と同じ
住宅ローン控除を住民税にも適用
従来、住宅ローン控除は、所得税(国税)の制度で、住民税(地方税)には適用されませんでした。今回の改正は、平成21年分以降の所得税において住宅ローン控除を受けた場合で、当該控除額が所得税から控除しきれない場合は、その控除しきれなかった額を翌年分の住民税から控除できるようにするというものです。
この改正は、21年から25年までに入居した方のみ適用されます。
★平成11年から18年までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方
経過措置として上記と類似した制度がすでに適用されております。ただし、毎年、各市町村への申告等が必要です。
★19年・20年に入居した方
残念ながら、控除不足額は住民税から控除できません。
長期優良住宅の取得に投資型減税
認定長期優良住宅の新築等に係る標準的な性能強化費用相当額(上限1,000万円))の10%を所得税から控除するというものです。この制度の画期的なのは、投資型減税、すなわち、住宅ローン控除と異なり借入金の有無は問わない点です。
省エネ改修工事・バリアフリー改修工事に投資型減税
省エネ改修工事費用・バリアフリー改修工事の一定額の10%に相当する額を所得税から控除するというものです。この制度の画期的なのは、投資型減税、すなわち、住宅ローン控除と異なり借入金の有無は問わない点です。

土地税制

長期土地譲渡所得について特別控除制度を創設
個人または法人が、
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した国内にある土地等で、
●その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合、
当該譲渡所得の金額から1,000万円を控除するというものです。
この制度は時限的なもので、実際適用されるのはかなり先の話になりますので、将来、売却益を計算するときに、上記特例対象期間に該当する土地かの確認が必要になり、注意する必要があります。
土地譲渡益課税の繰延措置の創設
●事業者が、
●平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に、
●国内にある土地等を取得し、
●10年以内に他の土地を売却した場合、
当該売却土地の譲渡益の80%相当額を限度として圧縮記帳ができるというものです。
大胆に言い換えると、事業者が、21年・22年で土地を購入した場合で、取得事業年度終了日後10年以内に、所有している他の土地を売却した場合、その売却益の80%相当額は、その時点では課税せず、前記21年・22年に購入した土地を売却するときに課税するというものです。なお、この規定の適用には、先行取得した土地について、取得した時点の一定の時期に届出が必要です。
また、対象者が「事業者」となっている点に注意が必要です。

中小企業税制

軽減税率の時限的引下げ
中小法人等平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を22%から18%に軽減するとの事です。
3月決算の会社では、ずっと先の平成22年3月期からの適用となります。
この制度により、仮に800万円以上所得のある会社は、単純計算で32万円の減税となります。
欠損金の繰戻し還付制度の復活
中小法人等平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額について、欠損金の繰戻しによる還付制度が復活します。簡略化すれば、前期が黒字だったものの当期が赤字になった場合、当期の赤字を前期の黒字と相殺して前期の税金を計算し直し、一定額を還付してくれるという制度です。

事業承継税制

相続税の納税猶予制度の創設
●後継者である相続人が、
●非上場会社を経営していた被相続人から相続等により当該会社の株式を取得し、
●その会社を経営していく場合には、
その後継者が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した議決権株式の一定部分について、その課税価格の80%に対応する部分の相続税額が納税猶予される制度です。
この制度は、評価額が大幅に減額されるという点で、小規模宅地の特例と類似し、納税額が猶予されるという点で、農地にかかる納税猶予の特例と類似しており、イメージとしては、これら二つの制度を合わせたような制度と理解されるのがよいかと思います。
80%の評価減というところばかりに目が行ってしまいがちですが、当該株式の発行会社について経済産業大臣の認定が必要な点、また、納税の免除ではなく「猶予」である点について注意が必要です。
法定申告期限から5年以内
①代表者であること、②雇用の8割以上を維持し続けること、③当該相続株式を継続保有していること、の要件を一つでも満たさなくなった場合には、猶予を受けた税額(当初申告で減額された税額)の全額および利子税を納付しなければなりません。
法定申告期限から5年経過後
事業承継相続人が死亡した場合は猶予額は免除されますが、当該株式を譲渡した場合には、譲渡した株式に対応する猶予税額および利子税の納付が必要になります。
贈与税の納税猶予制度の創設
上記、相続税の納税猶予制度の贈与税版です。
経済産業大臣の認定を受けた非上場会社を経営していた親族から、贈与によりその保有株式等の全部を取得した場合、猶予対象株式等の贈与に係る贈与税の全額を猶予するというものです。
経済産業大臣の認定を受けた非上場会社であること
●親族である経営者からの贈与であること
●その経営者の持ち株の全部の贈与を受けること
●既に保有していた株と併せて当該会社の発行済議決権株式等の2/3に対応する贈
与税のみが対象
であること
●あくまで納税の猶予であること
が、この制度のポイントです。

電子申告特別控除

電子申告特別控除の期限延長
19年・20年分の所得税の確定申告で本人の電子証明書を添付して電子申告をした場合、1回に限り5,000円の所得控除が認められておりました。この制度の適用期限が2年延長され、21年・22年分においても適用できることとされました。

定額給付金の非課税措置

おまけみたいなものですが、定額給付金が非課税とされました。定額給付金は特別な立法がなければ一時所得となるべきものです。平成11年に配布された地域振興券は特別な課税措置がされなかったため、課税対象でした。しかし、一時所得には50万円の特別控除額がありますので、他に一時所得がなければ税額は発生せず、現実にはあまり問題とされませんでした。

リース取引の会計処理が変わります(H20.11)

平成20年4月1日以降の特定のリース契約から、その会計処理について、従来、賃貸借処理(リース料支払時の損金)としていたものが、リース資産引渡時の売買処理に変更となります。
税金の計算上大きく変更となる点は、従来は、リース料の支払い時に課税仕入れを認識していたものが、売買処理となることにより、リース資産の引渡時に当該リース契約に関する消費税が全額課税仕入れとなる点です。当事務所では、「会計で会社を強くする」ために、会計処理上も売買処理で行います。
詳細は、担当者にご確認ください。

取り扱いに変更がありました!(20年11月19日UP)
20年11月14日付で日本税理士会連合会より、賃貸借処理をしている場合の課税仕入れの時期について支払うべき日の属する課税期間とすることも差し支えない旨の国税庁からの見解を得たとの連絡がありました。
したがって、従来通りの処理(賃貸借処理)を行っている場合でも、課税上、問題にならないこととなりました。
企業会計上の議論は別として、簡易課税を選択している場合、賃貸借処理をしておいたほうが、将来、原則課税に移行した時に有利に働く可能性があります。


上記情報はお客様向けのものです。
詳細を当事務所担当者にご確認いただくことを前提としておりますので、その旨、ご承知ください。

イメージ画像

豪雨被害と確定申告(H21.1)


災害減免法による減免

対象者

●本人、生計を一にする合計所得金額が38万円以下の配偶者または親族の所有する
住宅や家財に損害
●損害額が住宅や家財の価額の50%以上
●本人の合計所得金額が1,000万円以下
雑損控除の適用を受けていないこと

減免額

税額控除後の所得税額に以下所得区分に応じた割合を乗じた額が減免額となります。

合計所得金額割合
500万円以下100%
500万円超 750万円以下50%相当額
750万円超 1,000万円以下25%相当額

なお、本年分で控除しきれない額を翌年度以降に繰り越して控除することはできず、切捨てとなります。



雑損控除(総論)

災害または盗難若しくは横領によって納税者等の所有する資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。

対象資産

●本人、生計を一にする配偶者やその他の親族でその年の総所得金額等が38万円以
下の者が所有する資産に損害
生活に通常必要な資産等に生じた損害であること

控除額

次のいずれか多い方の金額
① (損失の金額)-(総所得金額等×10%)
② (損失の金額のうち災害関連支出の金額)-5万円

なお、雑損控除は、災害減免法の減免と異なり、適用対象者の所得制限はなく、さらに当該年分で控除しきれない額をその翌年以降3年間繰り越すことができます

雑損控除(対象資産)-「生活に通常必要な資産等」とは?

次の資産は対象資産から除かれます。

①たな卸資産
事業用の固定資産および繰延資産
③山林

*上記資産の損害額は、事業所得、不動産所得、山林所得の計算上必要経費に算
入されます。
業務的規模の不動産賃貸業の用に供している資産については、不動産所得の
必要経費または雑損控除の選択適用が可能です。ただし、不動産所得の必要経
費に算入した場合は、引ききれなかった額を翌年度以降に繰り越して控除するこ
とはできません

④生活に通常必要でない資産
*次の資産をいいます。
・競走馬その他射こう的行為の手段となる動産
・主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産
・生活の用に供する動産で1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、
骨董等

雑損控除(損失の金額)

(損害金額)-(保険金などで補填される金額)

なお、損失の発生したときの直前におけるその資産の時価をもととして計算します。

損害額の区分

損  失  額 資産そのものの損失額(時価評価)
災害関連支出 取壊し、除去費用等
土砂等の障害物の除去費用、当該住宅家財等の原状回復費用、損壊防止費用(災害時より1年以内支出分)
災害拡大防止のための緊急措置費用



雑損控除-損失額の簡便計算

(総論)

上記損失額(災害関連支出を除く)は時価(被害を受けた資産を被害を受ける直前の状態で売買することとした場合の価額)を基礎として個々に損失額を計算することとされておりますが、この時価の把握が困難な場合が多いと思われます。
そこで、名古屋国税局より、時価の算定が困難な場合には「平成20年8月末豪雨」により損失を受けた資産に限り、便宜的に以下の合理的な算定方式による計算も認められる事となりました。

1.損失の金額計算に当たっての資産の区分

損失の金額は、次の資産の区分に応じて計算します。
(1)住宅
(2)家財(家具、じゅう器、衣服、書籍、暖房装置、冷房装置など生活に通常必要な動
産で、(3)に該当するものを除きます。)
(3)車両(生活に通常必要なものに限ります。)



2.被災した住宅に係る損失を生じた時の直前の価額

(1)住宅が被災した場合の当該住宅に係る損失を生じた時の直前の価額に相当する金
額については、次により計算します。
イ 取得価額等が明らかな場合
当該住宅の取得価額から、取得の時から損失を生じた時までの期間に係る償却費
の額の合計額を控除した金額
ロ イ以外の場合
当該住宅の所在する地域及び構造の別により、別表1「地域別・構造別の工事
費用表(1㎡当たり)」
により求めた当該住宅の工事費用に当該住宅の総床面
積を乗じて計算した取得価額相当額から、取得の時から損失を生じた時までの期
間に係る償却費の額の合計額を控除した金額
(2) 償却費の額を計算する場合における耐用年数については、所得税法施行令第85
条((非事業用資産の減価の額の計算))の規定に準じて、通常の耐用年数に
1.5を乗じて計算した年数
によります。



3.被災した家財及び車両に係る損失を生じた時の直前の価額

(1)家財又は車両が被災した場合の当該家財又は車両に係る損失を生じた時の直前
の価額に相当する金額については、次により計算した金額とします。
イ 家財
(イ) 取得価額等が明らかな場合
当該家財の取得価額から、取得の時から損失を生じた時までの期間に係る償却
費の額の合計額を控除した額
(ロ) (イ)以外の場合
家族構成等の別により別表2「家族構成別家財評価額」により求めた金額
ロ 車両
当該車両の取得価額から、取得の時から損失を生じた時までの期間に係る償却費
の合計額を控除した金額
(2)償却費の額の計算
償却費の額は、2の(2)に定めるところにより計算します。



4.損失の金額の計算

損失の金額に相当する金額は、各種資産につき2及び3により計算した損失を生じた時の直前の価額に相当する金額に対し、被害の状況に応じて、別表3「被害割合表」により求めた被害割合を乗じて計算した金額の合計額とします。
なお、保険金、共済金、その他これらに類するものにより補填される金額がある場合には、その保険金等を差し引いた後の金額が雑損控除額及び災害減免法による軽減免除の計算の基礎となります。

(別表等)

別表1 地域別・構造別の工事費用表(1㎡当たり)単位:千円

木造 鉄骨鉄筋コンクリート 鉄筋コンクリート 鉄骨造
岐  阜 154 149 145 166
静  岡 162 172 175 181
愛  知 160 162 153 173
三  重 158 174 153 172


別表2 家族構成別家財評価額

世帯主の年齢 夫婦 独身
   ~29歳 500万円 300万円
30歳~39歳 800万円
40歳~49歳 1,100万円
50歳~    1,150万円
注1) 災害時の年齢によります。
注2) 大人(年齢18歳以上)1名につき130万円加算、子供1名につき80万円加算


別表3 被害割合表

区分 被害区分 被害割合 摘   要
住宅 家財
損壊 全壊・流出・埋没・倒壊 100% 100% 被害住宅の残存部分に補修を加えても、再び住宅として使用できない場合
(倒壊に準ずるものを含む) 住宅の主要構造部の被害額がその住宅の時価の50%以上であるか、損失部分の床面積がその住宅の総床面積の70%以上である場合
半壊 50% 50% 住宅の主要構造部の被害額がその住宅の時価の20%以上50%未満であるか、損失部分の床面積がその住宅の総床面積の20%以上70%未満で残存部分を補修すれば再び使用できる場合
一部破損 5% 5% 住宅の主要構造部の被害が半壊程度には達しないが、相当の復旧を要する被害を受けた場合



区分 被害区分 被害割合 摘要
住宅 家財
浸水 床下 0% ●①土砂(海水)の流入及び②長期浸水(24時間以上)の場合には、①及び②②該当するごとに左の被害割合に15%を加える。
(今回の豪雨の場合は真水の浸水ではないのですべて15%を加えることができます。
)
●床上とは、床板以上をいい、2階のみ借りている場合は、「床上」を「2階床上」と読み替え平屋の割合を使用する。

●二階建て以上とは、同一人が一階、二階以上とも使用している場合をいう
床上
50cm未満
平屋 25% 40%
二階建以上 20% 25%
床上
50cm以上1m未満
平屋 45% 75%
二階建以上 30% 55%
床上
1m以上1.5m未満
平屋 60% 100%
二階建以上 35% 70%
床上
1.5m以上
平屋 65% 100%
二階建以上 40% 70%


注)車両に係る被害割合については、上記を参考に個々の被害状況を踏まえ適用する



まとめ

★お客様へ★
災害減免法と雑損控除の選択の問題、対象資産の範囲および計算が複雑であり、適用要件を慎重に検討する必要があります。
適用する場合には必ずご相談ください。


上場株券の電子化(H20.10)

平成21年1月5日から、上場会社の株券電子化が実施されます。手元に株券をお持ちの場合は、一定の手続きをしないと株主の権利を失う等、不利益を被る場合があります!

株券(上場株式)の電子化とは?
上場会社の株式等に係る株券をすべて廃止し、証券保管振替機構及び証券会社等の金融機関に開設された口座によって株主の種々の権利の管理を行う制度です。

いわゆる「タンス株券」の取扱い
証券会社等に預託せずに、手元に株券等の現物がある、いわゆる「タンス株券」については、電子化の移行日における株主名簿上の株主の名義で、株券発行会社により設定される「特別口座」で管理されることになり、株券の効力は無効となります。
そして、この「特別口座」で管理されている株券は、株主の権利を確保するための口座なので、
●売却する場合には、証券会社に口座を開設し、当該口座へ振替をする必要があり
●株主名簿の名義が異なる場合には、他人名義の「特別口座」が開設されることにな
り、本人名義への変更の手続きが非常に煩雑になり、最悪、名義人が勝手に売却
してしまう可能性もあります。
期日間際になると、証券振替機構、証券会社等の事務処理が集中し、非常に時間を要することになりかねませんし、場合によっては、間に合わなくなる恐れがあります。できるだけ早く、証券会社等を通じて証券振替機構に預託することをお勧めいたします。

すでに証券保管振替機構に預託されている場合
特に手続きは必要ありません。

岡崎市豪雨(平成20年8月末豪雨)支援制度(H20.8)

8月29日の豪雨により被害を受けられた方におかれましては、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧を祈念いたします。

被災者の支援制度については、内閣府のパンフレットをご参考にしてください。
また、、岡崎市のホームページにも支援策が掲載されておりますのでご覧になってください。


中部経済産業局
「平成20年8月28日からの愛知県における大雨災害にかかる特別相談窓口」の設置について(PDF)

国税庁
被災自動車に係る自動車重量税還付申請手続

ホームページの開設にあたって(H20.7)

当事務所では、皆様のお役に立てる体制づくりを進めています。IT化には比較的早く取り組んでおり、現在では、事務所内にコンピュータが溢れておりますし、コンピュータなしには業務が成り立たない状況となっております。にもかかわらず、ホームページの開設が遅かったのは、私どもの仕事への取り組みがお客様の現場に足を運ぶことを重視している点、また、提供できるコンテンツが何があるか答えが見つからなかったことにあります。しかしながら、多くのお客様がホームページを開設している現状を鑑みたとき、IT化を支援する立場の私どもがホームページすら開設していないということでは説得力がないかもしれないと考え、このたび、形だけでもホームページを開設いたしました。開設した以上、今後は、徐々にコンテンツを充実させていく所存ですので、ご期待ください。
私どものページを訪問していただいてありがとうございます。